この規格は,-般に用いる鋼製のセミチューブラリベット(以下,鋼リベットという。),黄銅製のセミチューブラリベット(以下,黄銅りベットという。),銅製のセミチューブラリベット(以下,銅りべートという。)及びアルミ=ウム製のセミチューブラリベット(以下,アルミ=ウムリべットという。)について規定する。ただし,JIS D 4312(自動車用ブレーキライニング及びクラッチフェーシングのリべット)に規定するセミチューブラリベットを除く。備考この規格で,鋼リベット,黄銅リベット,銅ベット及びアルミ=ウムリべットを総称する場合は,単にベットという。 材質:
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リベット >